施設紹介

障害者グループホームってどんなところ??
グループホームは、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)』の第5条第15項に 「共同生活援助」として定められています。
身体・知的・精神障害者等が「世話人等」の支援を受けながら、地域のアパート、マンション、一戸建て等で生活する居住の場です。

※画像はイメージです。

障がい者グループホームの設置条件について

 居室の面積は、7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上 が必要とされる。生活の場であることを基本に、収納設備 は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するものとすることが求められる。( 居室とは、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれない。 ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りではない。)